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2024-08-22 11:07:00

真実を観る眼力17 憲法改正と緊急事態条項の新設について、 知っておいて下さい

自民党など与党は、憲法改憲草案で憲法改正と緊急事態条項の新設を急ぎ、かつ強力に推進しようとしています。岸田内閣や次期総裁候補者からも、政策の最重要課題となっていますが当の国民は憲法改正の具体的内容すら知らない人がほとんどです。

改憲草案(新たな憲法の下書き)では、現行憲法から次のようなことが改められ、また追加されます。

1.日本国憲法前文の書き換え

(現行憲法)憲法前文から、「戦争をしない決意」政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、が削除。

(改憲草案)先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越え発展し、

日本国憲法の前文は、以下の通りです。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意しここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する

憲法前文における「戦争をしない決意」は、日本国憲法の根幹をなす重要な理念の一つです この決意は、単に過去の戦争を否定するだけでなく、平和な国際秩序の構築と、国民の生命・自由・幸福追求権の保障を目的としています。

憲法前文における「戦争をしない決意」は、具体的な条文として憲法9条に規定されています。憲法9条は、日本国が戦争を放棄し、戦力を持たないことを明記しており、前文の理念を具体的に実現するための規定となっています。

憲法前文における「戦争をしない決意」の削除が意味することは、歴史の反省、平和主義の確立、国民主権の確立、基本的人権の尊重が脅かされることに繋がります。

2.日本国憲法第9条2項の改正

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 (現行憲法)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

(改憲草案)内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する

この部分の改憲草案が意味する事は、自衛隊に置き換え国防軍たる陸海空軍を保持し、徴兵制を合憲とすることが可能になります。

3.日本国憲法第21条の改正

(現行憲法)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

(改憲草案)公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

この改憲草案が意味することは、「表現の自由」が奪われると言う事です。

すでに、政府が感染症対策の名のもとに「偽・誤情報」のモニタリング(監視)を行う「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」で、実質的に言論の自由を奪い、言論統制をする法案を通しました。

政府の意に合わない思想や意見の表明をブロックし、結社することも出来なくなります。監視社会、管理社会、独裁国家への流れが助長、加速されます。

4.日本国憲法第97条の全文削除

(現行憲法)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

(改憲草案)全削除

第97条の意義

  • 基本的人権の普遍性: 人類共通の価値であり、時代や国境を超えて普遍的なものであることを強調しています。
  • 基本的人権の不可侵性: 基本的人権は、いかなる権力によっても侵害されることのない、絶対的な権利であることを明記しています。
  • 国民への責任: 国民一人ひとりが、基本的人権を尊重し、守り、次の世代へ引き継ぐ責任があることを示しています。

改憲草案が意味することは、基本的人権(個人の尊厳、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、生存権など)の普遍性や不可侵性は認められないという事でもあり、この事から権力による人権侵害にも懸念が生じます。

5.日本国憲法第98条「緊急事態条項」新設

(改憲草案)内閣総理大臣は、法律で定める緊急事態において閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する事が出来る。何人も、当該宣言に係わる事態において国その他、公の機関の指示に従わなければならない。

これは大規模災害、テロ、戦争などが発生した緊急事態時に、即時に内閣総理大臣権限で指示命令ができるようにするもので、言い換えれば内閣総理大臣に全ての権限が集中するものです。

具体的な危険性

  • 人権侵害のリスク: 緊急事態宣言下では、政府が国民の自由や権利を大幅に制限する可能性があります。歴史的に見ても、緊急事態条項は独裁政権による人権抑圧に利用されてきた例が数多くあります。
  • 権力集中: 政府に過度の権力が集中し、民主主義の根幹を揺るがす恐れがあります。
  • 濫用の可能性: 緊急事態とみなされる基準が曖昧な場合、政府が恣意的に事態を悪化させ、自らの権力を強化するために緊急事態宣言を出す可能性が考えられます。
  • 長期化のリスク: 一旦、緊急事態が宣言されると、その状態が長期化する可能性も否定できません。長期にわたる人権制限は、社会に大きな弊害をもたらす恐れがあります。

過去の歴史に於いて、ヒトラーが緊急事態条項を利用して独裁政治を行ったことは、歴史的に重要な教訓として認識されています。

 < ヒトラーと緊急事態条項>

  • ワイマール憲法と緊急事態条項: ヒトラーが政権を握ったドイツのワイマール憲法には、国家の危機に際して大統領に特別の権限を与える緊急事態条項が規定されていました。この条項は、本来は国家の危機を乗り越えるためのものとして設けられていましたが、ヒトラーはこれを巧みに利用しました。
  • 全権委任法の成立: ヒトラーは、議会を掌握し、緊急事態条項に基づいて「全権委任法」と呼ばれる法律を成立させました。この法律によって、議会を通すことなく、政府が自由に法規を制定できるようになり、事実上、ヒトラーは独裁的な権力を握ることになりました。
  • 人権の侵害とナチス政権の樹立: 全権委任法を武器に、ヒトラーは共産党員やユダヤ人を弾圧し、言論の自由を奪うなど、人権を侵害する法律を次々と制定しました。そして、ナチス・ドイツという独裁体制を確立していきました。

ヒトラーの例は、緊急事態条項が濫用されると、権力が一点に集中し、民主主義が崩壊し、人権が侵害される危険性を示しています。現代においても、自然災害やテロなどの緊急事態に備え、緊急事態条項を設けている国は少なくありませんが、ヒトラーの例から学ぶべきことは、緊急事態条項はあくまで例外的な措置であり、厳格な条件のもとで運用されなければ、民主主義を脅かす可能性があるということで、民主主義がいかに脆いものであるかを示しています。国民が民主主義の価値を常に意識し、政治への関心、政府、与党への監視を怠らないことが重要に思います。

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また、WHOが6月1日にIHR(国際保健規則)改訂で決定したパンデミック緊急事態時にmRNAワクチン接種など遺伝子治療を含む保健製品を強力に推進する事、来年予定される世界保健総会でパンデミック条約の条項に遺伝子治療の義務化(ワクチン接種の強制)を加えるのではとの懸念もあるなか、憲法第98条「緊急事態条項」新設に伴う最大の懸念が、WHOの指示命令に関わらず日本で緊急事態宣言時に、内閣総理大臣権限で全国民に対するmRNAワクチン接種の義務を課すことが可能になるという事です。

今秋から接種が始まろうとしている自己増殖型レプリコンワクチン(次世代型コロナmRNAワクチン)を世界で初めて日本が承認しました。

レプリコンワクチンを開発し、治験を行ったのが、

  • 米国: 米国のArcturus Therapeutics社が、レプリコンワクチンを開発し、製造を行っています。
  • ベトナム: ベトナムで、Arcturus Therapeutics社のレプリコンワクチンの大規模な臨床試験(第I相~第III相)が行われ、そのデータに基づいて日本において承認されました。

レプリコンワクチン製造は、

日本のMeiji Seikaファルマとアンジェス株式会社(日本で初めてレプリコンワクチンの製造・販売承認を取得した企業)と連携し、レプリコンワクチンの製造に携わっています。

なぜ、開発国や治験国である米国やベトナムをはじめとする世界各国でレプリコンワクチンがまだ認可されていないのか、という疑問についていくつかの要因が考えられます。

  • 安全性と有効性のデータの蓄積: 新しいタイプのワクチンであるため、より長期的な安全性と有効性のデータが求められる
  • 各国における規制当局の審査基準の違い: 各国の規制当局の審査基準が異なるため、承認までに時間がかかる場合がある
  • 製造能力の確保: 大規模なワクチン接種に対応するためには、安定的な製造能力が求められる

日本に於いてはレプリコンワクチンが世界で初めて承認され接種が始まろうとしていますが、世界的に見ると新しい遺伝子製剤ワクチンで安全性や有効性に関する情報が不足しているという側面や、これまでの新型コロナウイルス感染症mRNAワクチン接種による死亡、健康被害、後遺症がこれまでのワクチン接種とは比べものにならないほど全世界的に膨大な人数となっているなど、極めて深刻な懸念が全く払拭されていません。

2024年2月、アメリカで新型コロナウイルスの対応を中心的に担ったCDC=米国疾病対策センターが、新たに日本に事務所を開設しました。CDCが新たに「東アジア・太平洋地域事務所」を設けた背景には、新型コロナウイルスが当初、中国を中心に感染が広がったことがあり、今後、日本を含めた各国と速やかな情報共有を行うとともに、検査能力やウイルスの変異を調べるゲノム解析の能力について、各国を支援していくということです。

日本がワクチン政策に前のめりなのは、WHOでは新型コロナウイルス感染症対策の旗振り役を担い、mRNAワクチン・レプリコンワクチン製造施設の拡充、開発、治験、米CDC誘致などからも伺い知ります。

日本国憲法が保障する基礎は、国民の自由と権利です。

改憲草案による、憲法第21条改正の「表現の自由を奪う」、憲法第97条の「憲法が保障する基本的人権の重要性と永久性を明確に定めた条文の削除」、第98条「緊急事態条項の新設」から見えてくるものは、国民の基本的人権を棚上げし、国家・政府へ全権限を移譲させ、管理社会・監視社会を作り、民主主義国家から独裁国家へ変貌しかねない、絶対的な法的根拠作り(憲法改正)のように感じてしまいます。

<憲法改正の手続き>

1.国会での発議

衆議院と参議院のそれぞれで、総議員の3分の2以上の賛成を得て、憲法改正案を発議する必要があります。

これは、憲法改正が安易に行われることを防ぎ、慎重な議論を促すための要件です。

2.国民投票

国会で発議された憲法改正案は、国民投票に付されます。

国民投票では、有効投票総数の過半数の賛成を得ることが必要です。

国民投票は、直接国民の意思を反映させるための重要な手続きです。